A国の石油をB社がお金を出して採掘したとき、
出てきた石油はA国とB社でわけわけして取り分とする協定。
ただし注意点があって・・
石油を掘るお金を出したのはB社なので、
そのお金を回収できるまでは石油はB社が優先して獲得できるというもの。
サハリン2問題(詳しくはこの記事を参照)ではここが最初のネックとなった。
ロシアのサハリンで石油・天然ガスを掘ったのはサハリン・エナジー社。
この会社に出資したのはシェル・三井物産・三菱商事。
サハリン・エナジー社はロシア政府と生産物分与協定を締結。
なので、この出資3社が採掘に必要な資金を投じたことになり、
この資金を回収できるまではロシア政府に優先して石油・天然ガスを獲得できることになる。
しかし、
ロシア政府がこれに反発。
「自分たちへの実入りが少ないではないか」と。
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